明治二十五年九月二十二日(陰暦八月二日)都築竹治対州へおたすけに行く願(岩見国寄留)さあ/\尋ねる事情/\、事情だん/\遠く、それ/\何程事情遠く所、追々の理治め。一つ年限がこう、何処までも許し置く。時という、旬という、身上という、三つの理いを合わして、身が勇むなら、思わくの処運び、自由という理も無くばなろまい。話聞かしてくれるよう。 お気に入りに追加