明治二十五年九月二十二日(陰暦八月二日)
都築竹治対州へおたすけに行く願(岩見国寄留)

さあ/\尋ねる事情/\、事情だん/\遠く、それ/\何程事情遠く所、追々の理治め。一つ年限がこう、何処までも許し置く。時という、旬という、身上という、三つの理いを合わして、身が勇むなら、思わくの処運び、自由という理も無くばなろまい。話聞かしてくれるよう。

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