明治二十五年十月二十四日
芦津部内備中国後月郡高屋村三百三十五番地に於て高屋布教事務取扱所設置願
さあ/\尋ねる事情願い出る処、さあ所事情一つ無くばならん。一つ事情一時の処許し置こう、さあ許し置こう。
同日、同部内同国浅口郡柏崎村大字柏島に於て玉島布教事務取扱所設置願
さあ/\尋ね出る願い出る事情は、所一つ理という無くばならん。事情は許し置こう/\、さあ許し置こう。さあ/\尋ね出る願い出る事情は、所一つ理という無くばならん。事情は許し置こう/\、さあ許し置こう。
同日、同部内備後の国深津郡福山町字西丁九百五番地新一番屋敷に於て福山布教事務取扱所設置願
さあ/\尋ねる事情願い出る処、所々という。一時事情、許し置こう、さあ許し置こう/\。さあ/\尋ねる事情願い出る処、所々という。一時事情、許し置こう、さあ許し置こう/\。
同日、同部内同国安那郡川南村に於て神辺布教事務取扱所設置願
さあ/\尋ねる事情願い出る処、所事情一つ理は無くばなろまい。一時事情、さあ許し置こう、さあ許し置こう。さあ/\尋ねる事情願い出る処、所事情一つ理は無くばなろまい。一時事情、さあ許し置こう、さあ許し置こう。