明治二十五年十月十一日
南紀支教会所の敷地の願(木本町大字木本字松原三百四十六番、三百四十七番、三百四十八番の合計反別一反四畝二十七歩の所に敷地)

さあ尋ねる事情/\、所と言うであろう。こうという一つ尋ねる処、もう一時の理に許し置こう、心だけの理に許し置こう。しいかり伝えてくれ。さあ/\心だけ許し置こう。
建物の処教会所は八間に七間、玄関は一間半に二間、それに三間に半間の建て添え及び事務所は六間に四間の御許し願
さあ/\建家一条理を尋ねる事情は速やかに許し置こう。建家願通り許し置こう。何かよく諭して、事情ざあと事情思わくよりなあ/\、心一つ理があろう。大層要らん。ざあとして追々盛んという理は十分許し置こう、さあ許し置こう。さあ/\建家一条理を尋ねる事情は速やかに許し置こう。建家願通り許し置こう。何かよく諭して、事情ざあと事情思わくよりなあ/\、心一つ理があろう。大層要らん。ざあとして追々盛んという理は十分許し置こう、さあ許し置こう。

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