明治二十五年九月十九日
三重県山田郡山田村字真泥第百三十一番地上田林三宅に於て郡山部内布教事務取扱所の願(山田布教事務取扱所)

さあ/\尋ねる事情、願い出る処、一つ事情無くばなろうまい。事情速やか許し置こう。

FavoriteLoadingお気に入りに追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です