明治二十五年九月七日
芦津部内西宮支教会所字北横道へ移転致し度きに付地所御許しの願

さあ/\尋ねる事情/\、さあ/\所一つ事情改めてそれ/\の心、理を以て日々であろう。又一つ広く心事情にて、一々治まれば、理の処心置き無う速やか許し置くによって、心だけの理は速やか受け取る。さあ/\。

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