明治二十五年八月二十一日
北部内丹波国船井郡摩気村字大西三十八番地に於て支教会設置願(船井支教会)

さあ/\尋ねる事情/\、さあ所と言うてあろう。一つには無けにゃならんという理あろう。一つ治めにゃならんという理あろう。一時願い出る時の事情、生涯一つの理に許し置こう、さあ/\許し置こう/\。
北部内播磨国加東郡福田村の内上田三十六番地に支教会設置願(青野原支教会)
さあ/\尋ねる事情/\、さあ心一つ、一つ理、治め方無けにゃならん。一つの所無けにゃならん。一日の日願い出る。いつ/\というはいつ/\事情、さあ許し置こう/\/\。さあ/\尋ねる事情/\、さあ心一つ、一つ理、治め方無けにゃならん。一つの所無けにゃならん。一日の日願い出る。いつ/\というはいつ/\事情、さあ許し置こう/\/\。

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