明治二十五年三月二十二日
誠心講事務所普請並びに井戸の願

さあ/\尋ねる事情、掛かり掛けたら理が見えるである。事情願通り許し置こう許し置こう。

FavoriteLoadingお気に入りに追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です