明治二十四年十一月二十五日
芦津分教会部内笠岡支教会所月次祭陰暦十六日、説教日陽暦六日十六日二十六日の御許し伺

さあ/\許し置く。願通り速やか許し置く。万事十分と理を治めてくれるよう。速やか許し置こう。
鳴物及び紋の処願
さあ/\もう皆順々の理は許し置いたる。それだけは許し置くによって、速やかと通るがよい。さあ/\もう皆順々の理は許し置いたる。それだけは許し置くによって、速やかと通るがよい。

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