明治二十四年十一月十四日河原町分教会部内湖東支教会地所建家の願さあ/\尋ね出る事情/\、一切事情尋ね出る処、理は十分許し置こ。建家の処も許し置こ。なれど順々心だけの理を受け取り、この処しっかり諭すよう。万事の処は許し置こう。 お気に入りに追加