明治二十四年十一月十四日
河原町分教会部内湖東支教会地所建家の願

さあ/\尋ね出る事情/\、一切事情尋ね出る処、理は十分許し置こ。建家の処も許し置こ。なれど順々心だけの理を受け取り、この処しっかり諭すよう。万事の処は許し置こう。

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