明治二十四年十一月三日
増野松輔身上に付、去る二十一年より兵庫細谷市三郎方へ雇い入れ御許しを蒙り遣し有之処、身上厳しく迫り、三日前に宅へ帰り来り、右は親方の暇を取り十分たんのう致し度く存じます故御許しの願

さあ/\一度二度事情、尋ねる一度心得ん。二度事情どういう事、遠く十分の処、心に掛けてやるだけ談じやい、速やか心を合わせ。そのまゝ大抵たんのう事情させ。救かって順々の理。身の処一つの事情、随分事情ともいう。そこ一つの理に委せ置く。

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