明治二十四年七月九日
梅谷分教会御勤日陰暦二十二日御勤に付衣物の紋、幕の紋、鳴物の事情の願

さあ/\尋ねる事情/\、万事の処、願う処、さあ/\日柄一日の処十分許そ。万事の処一切の処、古き事情、他に所々順々運んだ事情、一時他に一つ所/\の理に持って扱え。事情は一日十分暫くの処許そ。他に一つの事情、代々この理を治めてくれるよう。

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