明治二十三年九月五日(陰暦七月二十一日)
兵神分教会内三木及黒川、山田、喜多村真明講一手の上三木に支教会設置願(三木支教会)
さあ/\願通り許す/\。許す一つの理というは、一日の日を以て願い出る、一つの心、一手一ついつ/\の事情、十分の理が治まる。
建家地所の処、当分の内三木講長宅にて願い度由願
さあ/\一寸の掛かり、さあ/\一寸の掛かりなら始め掛ける。それより後の処は十分という。心置き無う運び掛けるがよい。さあ/\一寸の掛かり、さあ/\一寸の掛かりなら始め掛ける。それより後の処は十分という。心置き無う運び掛けるがよい。